不燃木材とは・・
タイトルを見て、驚いたかたもいらっしゃるかもしれませんが、不燃の木材というものが、実は存在するのです。
建築基準法においては、火災に備えてさまざまな規定を定めているわけですが、その中のひとつが防耐火材料についての規定です。防耐火材料とは、不燃材料、準不燃材料、難燃材料を指しています。これらには、建築物の規模や場所、用途などに応じ、それぞれ細分化された使用規定があるわけです。
そしてその不燃材料、準不燃材料、難燃材料について、国が定める試験機関において厳密な試験が行われるわけです。その後、国土交通大臣が認定することになっているのです。不燃木材と謳っていようが、この認定を受けていない材料は、法的規制のある部位への使用ができません。このことからも察しがつくように、不燃木材は一種類だけではなくて、各社から、色々と工夫された不燃木材が販売されているのです。
木材に薬品を注入したり、塗装したりすることによって、不燃木材にするわけですが、いくら燃えないと言っても、高温にさらされたときに、有毒ガスなどが発生しては意味がありません。国が定める試験機関においては、そのような部分までしっかりとチェックが入るようです。
国交省の具体的な防耐火材料認定条件というのは、以下の3点のようです。
1、総発熱量が8MJ/平方メートル以下であること
2、最高発熱速度が10秒以上継続して、200KW/平方メートルを超えないこと
3、裏面に達する割れや防火上有害な変形がないこと。
この3点の条件について、20分間の燃焼試験を行ってクリアすれば不燃材料、10分であれば準不燃材料、5分ですと難燃材料というふうに認定されるようです。
しばらくの間燃えないというだけで不燃木材として認められるわけではないのです。燃やした時に有毒ガスなどが発生しないかどうかという点についても、マウスを使用したガス有毒性試験なるものが行われるのです。人間に対して有害なガスが発生すると大変な事態を招きますので、この試験は非常に重要です。
動物実験に否定的なかたも多いようですが、一応の配慮はなされているようです。マウスによる認定試験は、先に発熱性試験に合格した木材のみ行うこととなっていて、これによって、万が一被害に遭うマウスも少なくてすむということですね。
燃焼試験と、ガス有毒性試験との二つをクリアしてはじめて不燃材料認定を受けられることになります。人の命にかかわることでもあるので、このくらい厳しいチェック基準があって当然とも言えますね。
例えば、家が火災になって燃えている時、消防署に通報してから20分間もの間、燃えないでいてくれれば、消防車が無事に到着してくれる場合がほとんどだと思います。すぐに燃えてしまう普通の木材を使用している家より、大事にならなくてすむでしょう。不燃木材が、今後もどんどん広まると良いですね。
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